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東京地方裁判所 平成7年(ワ)3428号 判決 1997年5月27日

原告

東日本旅客鉄道株式会社

右代表者代表取締役

松田昌士

右訴訟代理人支配人

力村周一郎

右訴訟代理人弁護士

井関浩

右訴訟復代理人弁護士

大木健

被告

甲野一郎

右訴訟代理人弁護士

大口昭彦

遠藤憲一

主文

一  被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の部屋を明け渡せ。

二  被告は、原告に対し、金一二万四〇二〇円及び平成八年四月一日から右明渡し済みまで一か月金一万〇八〇〇円の割合による金員を支払え。

三  訴訟費用は被告の負担とする。

四  この判決は仮に執行することができる。ただし、被告が金一五万円の担保を供するときは、第一項に限り、右仮執行を免れることができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  主文第一ないし第三項同旨

2  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

3  担保を条件とする仮執行免脱宣言

第二  当事者の主張

一  請求の原因

1  原告は、別紙物件目録記載の部屋(以下「本件寮室」という。)を所有している。

すなわち、本件寮室は、もと日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が所有していたものであるが、原告が昭和六二年四月一日、「日本国有鉄道改革法」及び「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律」に基づき設立され、国鉄が経営していた旅客鉄道事業のうち、東日本地域における事業を引き継ぎ、これに必要な資産の権利義務を承継したことに伴い、その所有権を承継取得した。

2  被告は昭和六三年七月二七日に本件寮室に入居し、現在、これを占有している。

平成七年三月一日から同月末日までの本件寮室の使用料及び光熱水料金は、合計八四六〇円(使用料三六六〇円、光熱水料金四八〇〇円)であり、同年四月一日から同八年三月三一日までの同料金は合計一一万五五六〇円(一か月あたり合計九六三〇円〔使用料四八三〇円、光熱水料金四八〇〇円〕)、同年四月一日からの一か月あたりの同料金は合計一万〇八〇〇円(使用料六〇〇〇円、光熱水料金四八〇〇円)であった。

よって、原告は、被告に対し、所有権に基づき、本件寮室の明渡しを求めるとともに、不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づき、不法占拠開始の後の日である平成七年三月一日から同八年三月三一日までの寮使用料等相当額(合計一二万四〇二〇円)及び同年四月一日から右明渡し済みまでの同相当額(一か月あたり一万〇八〇〇円)の各金員の支払いを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実のうち、原告が「日本国有鉄道改革法」及び「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律」に基づき設立されたことは認めるが、その余は不知。

2  同2の事実のうち、被告が昭和六三年七月二七日以降現在まで本件寮室を占有していることは認めるが、その余は否認ないし争う。

三  抗弁

1  (本件利用規程に基づく利用権―原告の不利益陳述)

原告は、昭和六二年四月の設立時以来、多数の寮の管理・運営を画一的に行うため「社宅等及び社員宿泊所等業務・利用規程」(以下「本件利用規程」という。)を制定した上、これに基づき本件寮室を含む社宅及び寮の管理・運営をしてきたところ、被告に対しては、昭和六三年七月二七日に本件寮室を割り当てこれを引き渡した。

したがって、これにより被告は、本件寮室について、本件利用規程の規律を受ける特殊な法律関係に基づく利用権を取得した。

2  (賃借権)

社宅等利用に関する法律関係については、社宅の使用料の有無、金額、現物給付性等の諸事情を考慮して決定されるべきところ、被告は、昭和六三年七月二七日に本件寮室に入居して以来、使用料を支払い続けており、その金額は一般の貸室賃料の相場に比し低廉であるにしても、使用者側は、社宅貸与により職員の募集、労働能率の増進、労務管理等の面で利益を享受しているのであって、社宅等の利用と労務の提供は対価関係にあり、寮室利用の現物給付性と右使用料とを併せると、これが本件寮室の使用料(賃料)として本件寮室の利用益との対価性を有している。

したがって、本件寮室の利用関係は、借家法の適用を受ける賃貸権であるというべきであり、賃貸目的物が社宅(寮)というだけで、右結論を左右するものではないから、被告は、本件寮室につき賃借権を有し、これに基づき本件寮室を利用することができるものというべきである。

3  (使用借権類似の権利)

本件寮室の利用は、雇傭関係における労働力提供の対価の一部としてこれと対価関係にあり、この面から貸主の権利・義務に変容と制約を生じるに至っているものであり、本件寮室の利用に関する原、被告間の関係は、使用貸借関係に類するが、賃貸借契約的な効果をも生じることのある使用貸借類似の使用契約(無名契約)関係であるというべきである。したがって、本件寮室の使用関係の終了時期は、使用収益の終了した時期であり(民法五九七条二項準用)、社宅として雇傭関係に付従する性格上、雇傭関係が終了しない限り社宅の使用目的に従った使用を終了したとはいえないし、また、貸主から一方的に終了させることもできない。

したがって、被告は、原告との間の使用借権類似の権原に基づき、本件寮室を利用することができるものというべきである。

4  (使用借権)

本件寮室の利用関係は、原、被告間に成立した、本件寮室の使用収益を目的とする民法上の使用貸借契約に基づくものというべきである。

したがって、本件寮室の利用関係の終了時期は、右使用貸借契約に定めた目的に従って使用収益を終了したときというべきであるところ(民法五九七条二項本文)、本件においては、「寮」の使用目的(単身の職員の居住の用)に従った使用を終了したとはいえないから、被告は、原告との間の使用借権に基づき、本件寮室を利用することができるものというべきである。

5  (権利の濫用)

本件明渡請求は、原告の管理・運営する寮の需給関係が逼迫もしておらず、現実に本件寮室のある杉並寮においては、他に空室があるにもかかわらず、低賃金の被告に対し、あえて明渡しを要求するものであるから、権利の濫用にあたる。

四  抗弁に対する認否

1(一)  抗弁2の事実のうち、被告が平成七年三月まで本件寮室の使用料等を支払っていた事実は認めるが、その余は争う。

(二)  原告の寮は、比較的低所得の若年の社員に対する福利厚生事業として、原告の経費負担を前提として低廉な使用料等で使用できることを目的とするものであり、現実に寮居住者は、低廉な使用料等で寮に居住しているのであるから、被告の主張する本件寮室の利用に関する対価性などを認める余地はない。

2(一)  同3及び4の各事実はいずれも否認ないし争う。

(二)  本来、寮の使用とその入居者の雇傭契約とは何ら関係がない(雇傭関係の終了は、寮の居住権の消滅事由であるが。)のであるから、被告の主張はその前提を欠くものというべきである。

被告は、本件寮の使用目的である単身社員の居住の用に供する目的が終了したとはいえない以上、寮の使用関係は終了しないと主張するけれども、本件寮室の利用について、原、被告間には単身社員の雇傭関係が継続している間使用できる旨の目的の合意は存在しないのみならず、かえって被告の本件寮室への入居当時の本件利用規程中には、社宅等の居住期間について、「別に定めるところによる」との規定があったのであるから、これが有限であることが当初から予定されていたものというべきである。

3  抗弁5の主張は争う。

五  再抗弁(本件利用規程に基づく明渡義務)

1  原告は、昭和六二年四月発足時の本件利用規程制定当時は、寮に居住できる期間については、別に定めるところによるとのみ規定していたが、平成二年一月八日、厚生部長通達を発し、「独身社員の寮の居住期間は、満三五歳となった日の属する月の末日までとする。ただし、平成七年三月三一日までの間に限り、満四〇歳となった日の属する月の末日までとする。」とし、この施行を同年四月一日からとした。ついで、原告は、平成三年一月に本件利用規程の全文を改正(同二年一二月一六日から適用)した際、寮の居住期限として右通達と同趣旨の規定を設け、「寮に居住できる期間は、独身の社員等にあっては満年齢三五歳となった日の属する月の末日までとする。ただし、社宅担当機関長がやむを得ず必要と認めた場合は、居住できる期間を延伸することができるものとする。」(第六条)とし、その附則で、「この達施行の際、第六条本文の適用については、改正規定にかかわらず次の各号のとおりとする。(1)平成七年三月三一日までの間に限り『満年齢三五歳』とあるのを『満年齢四〇歳』とする。(2)平成四年三月三一日までの間は、第六条に規定する寮に居住できる期間は適用しない。」と定めた。(以下「本件改定」という。)。

2  被告は、昭和二七年七月二五日生まれで平成四年七月二五日に満四〇歳に達したのであるから、本件利用規程(右改定後のもの)六条により、右満年齢四〇歳になった日の属する月の末日である同月末日限り、本件寮室の占有権原を失った。

六  再抗弁に対する認否

1  再抗弁1の事実のうち、本件利用規程が原告主張の経緯で改定されたことは認めるが、その効力は後記のとおり争う。

2  同2の事実のうち、被告が昭和二七年七月二五日生まれで平成四年七月二五日に満四〇歳に達したことは認めるが、その余は争う。

七  再々抗弁

1  (本件改定の手続的、内容的無効)

(一) 前記のとおり、原、被告間においては、本件寮室について、賃貸借契約ないし使用貸借契約、または同契約類似の法律(契約)関係が存在するものとするのが妥当であるところ、本件改定のような契約内容の変更が両当事者の意思表示の合致によってのみなしうることは、契約が意思表示の合致により成立するものであることからくる当然の帰結である。

しかるに本件改定は、契約内容の変更であるにもかかわらず、右契約の一方当事者である被告には無断で原告の意思のみに基づき、しかも被告に不利益な形でなされたものであり、原、被告間には、本件改定についての意思表示の合致を欠くから、手続的に無効である。

(二) また、そもそも、社宅等の利用関係は、社宅等提供者(使用者)と利用者(被用者)との間に存する雇傭関係に基礎を置き、これに付従するものであるから、入居者は、社宅等提供者との雇傭関係が存続する間は、転出を希望しない限り、原則としてその居住を継続しうるものというべきであり、もともと「寮」は、低所得者に対する福利厚生施設として設けられたものであるから、被用者の低賃金を補完する給付的意味合いを有しており、使用料が低廉に設定されているのも、通常、賃料との差額分が実質的に賃金補償の対価としての意味を有しているからである。したがって、単身若年労働者が単身のまま勤続年数を重ねた場合に、若年でなくなったからということが直ちに「寮」に居住することを不合理ならしめるものではなく、まして、当該労働者が低賃金状態に止め置かれている場合には、自ら他に住居を求めてその費用負担を行い、低賃金労働に従事し続けねばならないなどということはない。当該労働者には、低賃金の対価としての福利厚生施設に居住し続ける権利が存するのである。

しかるに原告は、一方で被告を若年者並の低賃金労働(基本給二二万六六〇〇円、諸控除後の差引支給額一八万円余り)に従属させながら、他方で本件改定によって、定年よりも遥かに若い年齢による居住制限を設け、年齢制限を理由に賃金の実質的補償である被告の寮の居住権を剥奪しようとしたものであり、本件改定は、低所得労働者に対する福利厚生施設として被用者の低賃金を補完するという右寮制度の趣旨に反するものとして合理性を欠き、借家法の趣旨、公序良俗にも反するものであるから、内容的にも無効である。

2  (不当労働行為)

(一) 本件改定は、三五歳の年齢制限の導入によって、平成三年以降本格的に開始された高卒を中心とした原告の新規採用者と国鉄労働組合(以下「国労」という。)組合員との接触を遮断し、JR東日本労働組合への加入を積極的に推進することを目的に行われたものであり、原告の労務政策の一環としてなされたものである。すなわち、本件寮室の利用に関する年齢制限が三五歳に設定されたのは、昭和六二年の国鉄分割民営化当時、国労青年部に属していた同組合員約三〇〇〇名が、右新卒採用開始時期である平成三年度以降、ちょうどこの年齢制限の対象者となるためであり、本件改定は、平成採用者の多くが、独身寮において、国労組合員(三五歳以下の者は絶対数において少ない。)と接触することを極力避けるための労務政策の一環としてなされたものである。このことは、国鉄当時に実施された北海道などからの広域配転者(その大半が「動労」等労使間共同宣言に調印した組合の組合員であった。)については、右年齢制限の該当者から除外しながら、新会社発足(昭和六二年四月)以降に北海道等を中心とした清算事業団雇傭対策支所から「広域採用」された者(その大半が国労組合員であった。)に右年齢制限を適用したという事実からも明らかである。

(二) このような、本件改定及びこれによる寮居住の年齢制限に基づく本訴明渡請求は、国労及び国労組合員に対する国鉄及びこれを実質的に引き継いだ原告による一連の不当労働行為、並びに左記のような原告による国労組合員であり活動家である被告に対する不当処分攻撃の延長線上又は一環として理解されるべき事項であり、本件明渡請求は、何らの合理性もないのに、国労及び昭和四九年の加入以来現在に至るまで一貫してその組合員である被告の組合活動並びにその影響力を嫌悪し、国労の壊滅を図り、勢力を減殺するため、被告ら国労組合員を社宅等の原告会社施設から放逐、排除することを目的としてなされた不当労働行為にあたるものであるから無効である。

(1) 「兼務」発令

被告は、国鉄入社以降、一五年近く保線の仕事を行ってきたにもかかわらず、昭和六二年三月一〇日付で、事業部兼務を命じられ「新宿電力講習室」に隔離収用された。「講習室」行きを発令された職員は一〇〇名前後であったが、その所属組合は、全員国労であった。

右「講習室」では、被告は、被告のこれまでの国鉄での業務とは全く関連のない「自学自習」や、「実習」と称するオレンジカードの販売等をやらされたものであり、これは、事実上の本務外しというべきものであった。

被告は、新会社移行後の昭和六二年四月一日付で、原告会社に採用されたが、このときの発令は、三鷹保線区三鷹保線支区施設係兼関連事業本部とされ、その後、同年五月二〇日付で、東京機械所機械係兼務、東京要員機動センター兼務、同年六月二六日付で、右各兼務を免ぜられ、東京要員機動センター営業係兼務となった。右兼務の実態は、飲料水の自動販売機を扱うものであり、①販売機の扉を開けるのに「機械係」の「兼務」、②売上金を回収するのに現金を扱うことから要員機動センターの「営業係」であり、両方を兼ねるから「兼務」であるというものであった。そして飲料水「大清水」の販売をJR各社の一つの事業として展開していくということで、東京機械所機械係兼務を改めたのが「要員機動センター営業係兼務」であった。

被告は、翌昭和六三年四月二一日には、この「兼務」も外され、東京第一ベンディング事業所事業係となり、本来の仕事であった保線区の仕事は、名目上も完全に外された。

被告が、このような「兼務」発令により、国鉄労働者としての本来の仕事を外され、「大清水」の販売という全く異なる職種に配転されることについては、被告には何ら事前の説明もなく、もとより被告が了承したこともなかった。

(2) 「服装の整正違反」を口実とする訓告処分(バッジ処分)

被告は、国労バッジの着用を理由として、平成二年三月、同年九月、同三年三月、同年九月、同四年三月、同年九月、同五年三月、同年九月、同六年三月と多数回にわたり訓告処分を受けた。

これらの処分は、四月期昇給及び夏冬の一時金五パーセントカットと連動して、「定期的」に行われた。

右のいわゆる各バッジ処分が、いずれも不当労働行為にあたることについては、多くの地方労働委員会において救済命令が発令されていることからも明らかである。

(3) 昭和六三年三月の戒告処分

被告は、田端駅北ホームに設置した倉庫に作業通路が確保されていなかった(労働安全衛生法二三条違反)ことから、闘争を行い、東京駅から品物(清涼飲料水等)を搬入したため、「作業指示違反」とされた。このことにつき被告は、労働基準監督署への告発も行った。

(4) 昭和六三年五月の戒告処分

被告は、前記(1)のような「兼務」発令に抗議し、本務(保線業務)時代の作業服を着用したため、「制服着用法違反」とされた。

(5) 平成六年八月の「職場離脱」による「戒告」処分

被告は、指示された東京駅構内(ホーム上)の作業を終了し、詰所に帰る途中、JR本社前で行われた国労青年部の集会予定地付近で、待伏せしていた助役に連れ戻され、これにより賃金カットとともに「戒告」処分の発令を受けた。

八  再々抗弁に対する認否

1(一)(1) 再々抗弁1(一)の事実は、否認ないし争う。

(2) 同(二)の事実も、否認ないし争う。

(二) 本件改定は、原告が多額の費用と投じて造営している寮について、所得の多い高年齢の一部特定の社員のみが長年にわたり居住することを許容することは、寮設置の目的にそぐわないことや、原告社員に対する福利厚生費用の使い方の公平を欠く結果となること等を考慮し、社員の社宅等の法定外福利厚生費を合理的かつ効率的に支弁するという見地から、寮の居住期限を社員間の公平のために一律にしようとするものであって、その内容において原告の経営上の判断として合理的なものであり(それ故、多数の該当社員の協力を得ているところである。)、手続的にも関係各労働組合に事情を説明した上、その実施にあたっては十分な経過措置をとるとともに、改定内容は、各事業所及び寮に掲示するなどして社員に周知を図り、各事業所の管理者からも、該当社員に口頭で説明するなどの協力を求めてこれを実施したものである。

このように、本件改定は、法定外福利厚生事業の寮について、会社が経営上の合理的裁量により、社会一般に相当と認められる方法によって居住期間を制限するもので、内容的に合理的なものであり、しかも、その改定手続においても、常識上余裕期間と評価されうる経過措置を講ずるとともに、変更について事前の周知方法を執るという慎重な配慮の上になされたものである以上、個々の該当社員の同意を得ないでなされたものであったとしても、借家法に反するとか、公序良俗に反するなどといわれる筋合いのものではない。

2(一)(1)同2(一)については争う。

(2) 同(二)冒頭については争う。

同(1)の事実のうち、被告が、昭和四八年一一月から同六〇年一二月までの間、高崎機械軌道区や三鷹保線区中野保線支区で軌道掛、施設指導係の業務に従事し、同年一二月から同保線区三鷹保線支区保線管理係の業務に従事したこと、同六二年三月一〇日、事業部兼務を命じられたこと、同年四月一日原告の社員を命じられ、三鷹保線区三鷹保線支区兼関連事業本部施設係を命ずると発令され、同年五月二〇日付で東京機械所機械係兼務を命ずる、同日付東京要員機動センター兼務を命ずると発令され、同年六月二六日付で東京機械所機械係兼務を免ずる、東京要員機動センター兼務を免ずる、東京要員機動センター営業係兼務を命ずると発令されたこと、同六三年四月二一日、東京第一ベンディング事業所事業係を命ぜられ、「大清水」の販売に従事したこと、同(2)の事実のうち、被告がその主張する年月日に、九回にわたり服装違反で訓告処分を受けたこと、この処分を受けると四月の昇給と夏冬の一時金に影響を受けること、いわゆるバッジ処分について、原告関係では平成元年五月一五日に神奈川県地方労働委員会で、同五年四月二三日及び同六年四月一九日に埼玉県地方労働委員会で、それぞれ救済命令が発せられたこと、同(3)の事実のうち、被告が昭和六三年三月に業務命令(指示)違反として戒告処分を受けたこと、同(4)の事実のうち、被告が同年五月に服装違反(ワッペン等)として戒告処分を受けたこと、同(5)の事実のうち、被告が平成六年八月、無断早退、職場離脱として戒告処分を受けたことは認めるが、その余は争う。

(二) 原告は、本件改定(これが合理的なものであることは、前記のとおりである。)の結果、所定の年齢制限を超えることとなった独身寮の居住者に対しては、病弱者等一部の例外を除いて、該当者全員に対して、一律に寮室の明渡しを求めているものであり、これは、対象者の所属する労働組合や組合の活動歴などとは全く無関係に行われたものであって、被告のみをねらい打ちしたものではない。

もともと、独身寮は、独身社員が企業の福利厚生設備として安い使用料で利用し居住すべきものであり、組合活動とは無関係であって、独身寮に居住することが組合活動の利便になることも、寮室の明渡しによってその活動が阻害されることもない。国労も、組織としては、原告による制限年齢を超過した居住者に対する明渡しの要請には協力的であった。

したがって、本件寮室の明渡請求について、不当労働行為であるとの被告の主張は、何ら法律上の(再々)抗弁とはなり得ないものである。

第三  証拠

本件記録中の書証目録及び証人等目録に記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  請求原因について

1  原告が昭和六二年四月一日、「日本国有鉄道改革法」及び「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律」に基づき設立されたことは当事者間に争いがなく、日本国有鉄道改革法によれば、原告は、その設立の時において、国鉄の権利義務のうち、国鉄が運輸大臣の指示により、運輸大臣が定めた国鉄の事業等の引継ぎ並びに権利及び義務の承継等に関する基本計画に従って作成し、運輸大臣の認可を受け又は運輸大臣に届け出た実施計画(以下「承継計画」という。)において定められたものを、承継計画において定めるところに従い承継するものとされ(二二条、六条、八ないし一一条、一九、二一条)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律によれば、国鉄が原告の設立に際し、原告に対し、承継計画において定めるところにより出資する給付は、昭和六二年四月一日に行われるものとされ、原告は、商法五七条の定めにかかわらず、その時に成立するものとされている(附則九条、六条、日本国有鉄道改革法二一条、附則二項)ところ、甲第一五号証及び弁論の全趣旨によれば、本件寮室は、もと国鉄が所有していたものであるが、原告が、右同日、承継計画に定められたものの一部として承継計画に定めるところに従い国鉄から出資を受け、その所有権を承継したことが認められる。

したがって、本件寮室は、原告が所有しているものというべきである。

2  請求原因2の事実のうち、被告が本件寮室を昭和六三年七月二七日から現在に至るまで占有している事実は当事者間に争いがなく、甲第一六号証の一、二によれば、各一か月あたり、平成七年三月一日から同月末日までの本件寮室の使用料は二六六〇円、電話及びエアコン使用料は各五〇〇円、光熱水料金は四八〇〇円であり、同年四月一日から同八年三月三一日までの本件寮室の使用料は三八三〇円、電話及びエアコン使用料は各五〇〇円、光熱水料金は四八〇〇円、同年四月一日からの本件寮室の使用料は五〇〇〇円、電話及びエアコン使用料は各五〇〇円、光熱水料金は四八〇〇円であった事実がそれぞれ認められる。

二  抗弁1ないし4(被告の本件寮室の占有権原)について

1  甲第一号証の一、二、第二号証、第五号証の一ないし三、第六号証の一、二、第七ないし第一二号証、乙第一、第二六号証、証人斉藤理彦の証言、被告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

(一)  被告は、昭和四八年一一月一五日、国鉄の臨時雇傭員となり、同年一二月に準職員、同四九年六月に職員(高崎鉄道管理局)となり、昭和五〇年六月、東京西鉄道管理局三鷹保線区へ転勤し、同六二年四月の原告の発足時にその社員となり、現在東京地域本社東京第一ベンディング事業所事業係に所属している。

被告は、国鉄職員となった後、群馬県高崎市所在の「赤城寮」に入居し、昭和五〇年六月の右配置換えに伴い、「柏木寮」に入居し、同六二年四月に原告社員となった後にも、そのまま柏木寮での居住を継続し、その後、同六三年八月の同寮のリニューアル工事に伴い、同年七月二七日に本件寮室のある「杉並寮」に入居した。

(二)  右にいう「寮」とは、単身の職員等の共同居住にあてるための福利厚生施設をいい、昭和六二年四月一日に原告が設立される以前には、国鉄が、厚生業務管理規程(昭和三九年四月総達第一六二号)一三条一項四号に基づき、公舎の円滑な運営を図るため公舎基準規程を定めた上、局所長(職員局長、北海道・九州各総局長、四国総局長及び鉄道管理局長)が公舎台帳及び運用台帳を作成してこれを保管し、直接の管理責任者を定めることにより、その管理・運営を行っていたものである。被告も、右公舎基準規程に定められた手続に従って、赤城寮での居住を開始し、柏木寮への転寮も、右公舎基準規程の定める手続に従って行われた。

(三)  原告は、昭和六二年四月一日、前記のとおり、承継計画に基づき、国鉄から東日本地域における事業に必要な資産等の権利義務を承継したことに伴い、国鉄が所有ないし管理・運営していた各寮についても、その各居住者との利用関係を含めてこれを全面的に承継したものであるが、その際、前記公舎基準規程に代わるものとして、厚生規程(管理規定)(昭和六二年四月社達第一七号)一一一条一項四号に基づいて本件利用規程を制定し、それまでの公舎基準規程による利用関係を、引き続いて本件利用規程による利用関係に切り替えた上、本件利用規程に基づき専ら社員の福利厚生を目的として、原告の所有あるいは賃借等する各寮の管理・運営を開始した。

本件利用規程によると、寮の設置、廃止、管理、運営等の業務の取扱い及び居住、利用に際しての条件等については、この規程の定めるところによることとされている(一条)。そして、寮への入居を希望する社員の各寮への入居等の手続きについては、原告の箇所長(本社における各部総務担当課長等)が社宅担当機関長(本社人事部長、東京圏運行本部長等)の定める申請をし(七条)、社宅担当機関長が寮に居住させる社員を指定し、右居住の指定を受けた社員は、通知を受けた日から三〇日以内にこれに居住しなければならず、さらに、原告が寮に居住する社員に対し居住の変更を求める場合には、居住者はこれに従わなければならないとされている(八条)。また、寮に居住している社員は、厚生規程(管理規程)及び本件利用規程の定めに従い、施設の適正な使用及び維持保守に努めることが義務づけられており(九条)、寮の使用料金、光熱水料金等に関しても、本件利用規程中に、居室の面積規模等に応じた具体的な料金額の定めがなされている(一四ないし一八条)。

(四)  被告は原告に対し、平成七年三月分までの前記本件寮室の使用料及び光水熱費等を支払ってきたが(当事者間に争いがない。)、本件寮室を含む杉並寮の管理・運営は、右のような被告ら寮居住者の支払う使用料等に加え、これを大幅に上回る金額の原告により醵出される福利厚生費により賄われていた。すなわち、平成六年度においては、杉並寮の寮居住者一人につき、月額約三万五〇〇〇円の経常的な経費(施設関係及び食材費を除く。ちなみに、右に地代並びに建物及び設備の年間償却額を加えると約六万四〇〇〇円にも上る。)を要したところ、寮居住者の負担は月額約八〇〇〇円にすぎず、その余の約二万七〇〇〇円を原告が負担していたものである。そして、この寮居住者の一か月の負担額は、民間の経営する杉並区内の朝夕食付の寮の月額固定費が一〇万円を超えること(本件の杉並寮においては、食堂の運営についての部外委託料は原告が支払い、居住者は、食材費のみ支払って食事することができることになっている。)、杉並寮の存在する杉並区高円寺付近の、本件寮室と同等の立地条件にある同程度の専有面積、構造、設備等を有するアパートやワンルームマンションを賃借した場合の一か月の賃料の平均が約五万円から六万円であることに比して、著しく低額であった。

2  右認定の事実からすると、被告は、原告から本件利用規程に基づき本件寮室の居住の指定を受け、その居住を開始した日である昭和六三年七月二七日、本件寮室について、本件利用規程に規律された特殊な契約関係に基づく利用権を取得したものというべきである。

3(一)  被告は、本件寮室について、被告が賃借権を有し、これに基づき利用ができるものであると主張する。

しかしながら、前記認定の事実、とりわけ、原告は、寮に居住する社員にこれを割り当てることによっていわゆる営業的利益を得るものではなく、専ら社員の福利、厚生の目的で寮を所有あるいは賃借し、その管理・運営を行っているものであること、そのため、寮の管理・運営費用の大部分は原告の醵出する福利厚生費により賄われていることから、寮居住者の支払うべき使用料等は、民間の一般施設等を利用する場合に比べて極めて低廉に設定されており、これを寮室の使用・収益の対価である賃料とは到底評価し得ないこと(なお、被告は、寮への居住と寮居住者の原告に対する労務の提供とは対価関係にあり、また、居住者の支払う寮の使用料に、寮室の居住者に対する現物給付性を併せると、これが寮室の賃料の性質を有するものとなると主張するけれども、寮居住者の原告に対する労務提供と寮への居住が直接の対価関係にあるものとは認められないから、被告の右主張を採用することはできない。)等からすると、原被告間に賃貸借契約関係があるとは到底認めることはできない。

(二)  また、被告は、本件寮室について、被告が使用借権又は同権利類似の権利を取得したものと主張する。

しかしながら、前記認定のとおり、原告は、本件寮室等その所有あるいは賃借等する寮につき、本件利用規程を定め、これに基づき、全社的、一律に管理・運営しているものであるから、被告の本件寮室の使用権原は、本件利用規程に規律された特殊な契約関係に基づくものというべきである。仮に、右契約関係について、使用貸借契約ないし同契約類似の側面があったとしても、前記認定のとおり、本件においては、全く期間の定めがなかったわけではなく、被告が本件寮室に入居したときの本件利用規程において、寮に居住できる期間については、別に定めるところによるとされており、本件改定により右別段の定めがされたものであるから、被告はこれに従って本件寮室の明渡しをすべき義務があるものというべきであり、民法五九七条二項の準用をいう被告の主張は理由がない。

三  抗弁1に対する再抗弁について

1  原告が昭和六二年四月に本件利用規程を制定した当時、寮に居住できる期間については、別に定めるところによるとのみ規定していたこと、原告は、平成二年一月八日、厚生部長通達を発した上、同三年一月に本件利用規程の全文を改正(同二年一二月一六日から適用)した際、寮の居住期限として右通達と同趣旨の規定を設け、「寮に居住できる期間は、独身の社員等にあっては満年齢三五歳となった日の属する月の末日までとする。ただし、社宅担当機関長がやむを得ず必要と認めた場合は、居住できる期間を延伸することができるものとする。」(六条)とし、その附則で、「この達施行の際、第六条本文の適用については、改正規定にかかわらず次の各号のとおりとする。(1)平成七年三月三一日までの間に限り『満年齢三五歳』とあるのを『満年齢四〇歳』とする。(2)平成四年三月三一日までの間は、第六条に規定する寮に居住できる期間は適用しない。」と定めたことは当事者間に争いがない。

2  被告が昭和二七年七月二五日生まれで平成四年七月二五日に満四〇歳に達したことについても、当事者間に争いがない。

3  そして、甲第二号証によれば、寮に居住する原告社員は、本件利用規程一二条によって、同規程六条に規定する前記居住期間を経過した場合には、三〇日以内にこれを明け渡さなければならないものとされていることが認められる。

四  再々抗弁について

1  本件改定の有効性(再々抗弁1)

(一)  前記説示のとおり、被告の本件寮室の使用権は、本件利用規程に規律された特殊な契約関係に基づくものであるところ、被告ら居住者は、現に本件寮室等に居住し、生活の本拠としているものであるから、原告が本件利用規程を改定する場合は、その内容において不合理なものではなく、またこれにより被告ら居住者を不利益が生じさせるような場合は、その不利益の程度を社会通念上受忍すべき程度に止め、さらに改定内容を周知させ一定の猶予期間をおく等居住者の生活の利益を配慮しなければならない義務があるものと解すべきである。そして、本件利用規程が右の限度で改定された場合は、被告ら居住者との関係も当然右改定規定により規律されるべきものであり、被告ら居住者としては、右の要件を満たした本件利用規程の改定により契約内容が変更されることは黙示的に合意していたものと解するのが相当である。特に本件利用規程においては、当初から、居住期間については「別に定めるところによる。」とされていたのであるから、被告としては一定の合理的な定めがされることになり得ることは当然予想していたはずのものといえるものである。

(二)  甲第一号証の一、二、第二ないし第四号証、第一〇ないし第一二号証、第一四号証、乙第一、第二六号証、証人斉藤の証言及び被告本人尋問の結果に弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

(1) 被告が、国鉄職員として、国鉄の管理・運営する赤城寮に入居した昭和四九年当時の公舎基準規程には、寮室の居住期限については別段の定めがなく、管理者である局所長が居住することを不適当と認めたこと等を寮室の明渡事由としているにとどまっていた(当事者間に争いがない。)。また、原告がその設立時である昭和六二年四月に制定した本件利用規程においても、寮に居住できる期間については、別に定めるところによるとのみ規定し、具体的な寮の居住期限についての規定は存在しなかったことはすでに述べたとおりである。

ところで、原告においては、前記のとおり承継計画に従い多額の国鉄の長期債務を引き継いで設立されたことなどを理由として、昭和六二年四月の設立以来、設備投資額を減価償却費の範囲内で制限するとの一貫した施策が存在していたところ、その投資額の大半は、旅客鉄道事業者としての原告の使命である安全を確保するための設備に向けざるを得ないことから、福利厚生に関する設備の整備・充実に努めようとしても、その投資額には限度があり、しかも、福利厚生費においても、年々社会保険等の法定福利厚生費が増大していたことから、社員の社宅等の法定外福利厚生費については、合理的かつ効率的な支弁が会社経営上強く要請されていたものである。

このような要請に基づき、原告は、平成元年五月ころ、原告東京地域本社エリア内において、法定外福利厚生費を利用して管理・運営している寮の使用状況の調査を実施したところ、単身赴任者を除き、寮の居住者の大部分(約八七パーセント)が三五歳までの原告社員で占められていたものの、少数の三六歳以上の原告社員が長年にわたってその居住を継続していた事実が判明した。また、原告が、そのころ、日経連の行った民間大手企業の独身寮の運用状況に関する調査結果を検討したところ、社員の独身寮への入居については、多くの企業で年齢制限や期間制限を設定していたことが判明した。実際に、右の当時には、独身寮を有する企業のうち約七割が、社員が独身寮へ入居するについて何らかの制限を設定しており、右制限のうち、年齢による入居制限の具体的内容としては、「三〇歳」での年齢制限が最も多く、以下順に「二九歳」「二七歳」「二八歳」に制限年齢を設定する企業が続き、社員の独身寮への入居につき年齢による制限を行っている企業のうち、入居者が三〇歳を超えても居住を可能とするものは、少数にすぎなかった。

さらにそのころ、原告においては、地域間異動者、大卒採用者及び平成三年度以降採用が予定されていた高卒新規採用者の増加(新卒採用者は、一年間に一〇〇〇名が予定されていた。)や各寮の個室化工事に伴う実質的な寮の定員の減少などが原因となり、寮の新設を行っても近い将来に寮室の需給が逼迫してくる事態が予想された。

このような調査、予想の結果、原告は、多額の費用を投じて造営している寮について、高年齢の一部特定の社員のみが長年にわたって居住することを許容することは、若年で相対的に賃金の低い社員に対する福利厚生施設としての寮設置の目的にそぐわないし、前記社員に対する法定外福利厚生費用の支弁に関する合理性、効率性の要請にも反すると判断し、平成元年一一月ころ、原告においても寮の居住について年齢制限を設けるべきであるとの提案がなされ、同年一二月、右寮の居住制限を実施することが決定された。

(2) 右のような経過で決定された本件改定の具体的な手続きにおいては、原告は、平成七年三月までは暫定的に四〇歳までの寮の居住を認めるとの経過措置を採る旨の改正案を策定し、同二年一月八日の前記厚生部長通達を各社宅担当機関長に対し発した。また原告は、右規定の改定の事情等について、従業員を代表する各労働組合にも説明した上、居住期間を設定することについては、各寮事務室にもこれを掲出し、寮居住者への周知を図った。さらに、原告は、改定された本件利用規程をJR東日本報(原告総務部が発行する会社報)に掲載した上、各事業所に配布し、また、就業規則等とともに各事業所に備え置くなどの社員に周知するための措置をとった。

(3) 平成五年三月三一日当時、原告東京地域本社内において、四〇歳に達した寮の居住者は九九名に上ったが、原告が、本件改定により年齢制限の対象者となった者に対して、疾病等のやむを得ない事情のある原告社員一六名(原告東京地域本社内においては九名)について居住期間を延長した例外を除いて、一律に寮室の明渡しを求めた結果、現在まで寮室に残留しているのは、前記九九名のうち二名のみとなった。さらに本件利用規程の附則に定めた経過措置の適用期限である平成七年四月一日に三五歳の寮への居住の年齢制限が実施された結果、原告東京地域本社内においては、九五名の右年齢制限の対象者が生じたが、右のような原告による明渡請求の結果、現在では、うち六名が寮室に残留しているのみである。

(三)(1)  本件改定の手続的有効性

右認定の事実、特に、原告が、本件改定について、五年間以上にわたり寮居住の制限年齢を五歳上の四〇歳に引き上げるという経過措置をとり、しかも社内報や各寮事務所及び事業所備付の資料等をもって社員への事前の周知を図ったことからすると、原告は、本件改定に関して、寮室がその居住者の生活の拠点となっていることを十分に考慮し、居住者が社会通念上受忍すべき限度を超える一方的不利益を被ることのないような措置をとった上でこれを行っていると認められるから、本件改定が手続的に無効ということはできない。

(2) 本件改定の内容的有効性

(イ) 前記認定のとおり、本件改定は、原告における福利厚生費の合理的、効率的な支弁の必要という経営上の要請のもと、若年で相対的に賃金の低い社員の居住を確保し、その福利厚生を図るという、寮設置本来の目的を達し、福利厚生費を一部の社員に偏ることなく、公平かつ効率的に利用するため、また、来たるべき寮の需給関係の逼迫という事態に対応するために行われたものである。そして、原告が、右本件改定の目的を達するための方法として、「三五歳」という、一般に高卒者及び学卒者等が企業へ就職をした後相当期間が経過した後に達すると認められる年齢に寮への居住制限を設定したことは、民間企業の多くが賃金体系の基本として年功序列制を採用し、また、二〇歳代から三〇歳代前半に婚姻する者が多いという我が国の社会的背景(以上は公知の事実である。)に照らし、不合理なものとはいえない。さらに、原告は、本件改定にあたって、前記認定のとおり、十分な経過措置をとりつつ社員にその内容の事前の周知を図る一方、本件改定の結果、寮の居住期間が経過することになる場合であっても、社宅担当機関長がやむを得ない事由があると認めたときには、寮室の明渡期限を延長できるものとし(甲第二号証〔本件利用規程一二条ただし書〕)、現に、原告が、本件利用規程に基づき、年齢制限を超えた寮居住者に対しその明渡しを求めるについては、疾病者等のやむを得ない事情がある者に対しては、居住期間を延長するなどの格別の配慮がなされており、また、原告においては、本件改定の結果寮から退出せざるを得なくなった社員に対しても、その者が賃貸住宅に居住する場合にはその家賃等の一部(家賃の二分の一程度、最高限度額五万円)を賃貸住宅援助金として、その者が自ら所有する住宅に居住する場合には年一万八〇〇〇円(ただし、新築又は購入の日から五年が経過するまでは三万六〇〇〇円)を所有住宅援助金として、それぞれ給付する制度が住宅関連の福利厚生施策として存在していること(甲第一一号証、証人斉藤の証言、被告本人尋問の結果)などを総合すると、本件改定は、内容的にも無効なものであるということはできない。

(ロ) なお、被告は、原告には、被告のように三五歳を超えているにもかかわらず、低賃金のまま止め置かれ、しかも未婚である寮居住者が現に存在することを根拠として、本件改定が内容的に無効であると主張するかのようである。

しかしながら、本件利用規程のような、全社的、一律に適用されるべき私的規範を策定するにあたっては、右規範の目的及びその目的を達するための方法に社会通念上合理性が認められる限り、現実にはその適用を受けるものの個別・具体的な特殊事情の存在によって、右規範が所期した目的に必ずしも副わない結果が発生したとしても、その策定自体が無効になるということはできないというべきである。

したがって、被告の右主張を採用することはできない。

2  本件改定及び本訴明渡請求の不当労働行為性(再々抗弁2)

(一)  再々抗弁2の事実のうち、被告が昭和四八年国鉄に採用されて以来ほぼ一五年間保線の仕事をしていたこと、被告は一貫して国労の組合員であったこと、被告が九回にわたり服装違反で訓告処分を受け、この処分を受けることによって四月の昇給と夏冬の一時金に影響を受けたこと、右のいわゆるバッジ処分については、原告の関係では平成元年五月一五日に神奈川県地方労働委員会で、同五年四月二三日及び同六年四月一九日にそれぞれ埼玉県地方労働委員会で、いずれも救済命令が発せられたこと、被告が昭和六三年三月に業務命令(指示)違反として、同年五月に服装(ワッペン等)違反として、さらに平成六年八月、無断早退、職場離脱として、それぞれ戒告処分を受けたことは当事者間に争いがなく、被告は、本件改定及びこれに基づく本訴明渡請求は、このような原告による被告に対する不当労働行為の一環として理解すべきであると主張する。

(二)  しかしながら、本件全証拠によっても、本件改定や本件寮室の明渡請求が、国労及びその組合員である被告の組合活動等を嫌悪し、被告ら国労組合員を寮から排除することを目的としてなされたものであることを認めることはできず、その他原告による被告に対する前記戒告処分等(これが不当労働行為にあたるか否かの判断はさておき。)と同趣旨のものであり、これらの処分の一環としてなされたものと理解すべき特段の事情は認められない。

かえって本件改定が、原告の経営上の要請に基づき、福利厚生費を合理的・効率的かつ公平に支弁することを目的として行われたものであることは前記認定のとおりであり、これに、原告が、本件改定の結果、寮居住の年齢制限の該当者なった者に対しては、その所属労働組合や組合活動歴にかかわらず一律に順次寮室の明渡しを求めていること(現に、甲第一一号証、証人斉藤の証言、被告本人尋問の結果によれば、居住年齢制限を超過したため原告からその明渡しの請求を受けた寮に居住する原告社員のうち、被告と同様右請求にもかかわらず寮室への居住を継続したため、原告から横浜地方裁判所に明渡訴訟を提起され、その判決に基づく強制執行を受けた結果、退寮を余儀なくされた社員は、労働組合には加入していなかった事実が認められる。)、そもそも寮は、独身及び単身社員の居住にあてるための福利厚生施設なのであって、本来労働組合への加入を勧誘すること等の組合活動をすることを目的とする場として居住者に与えられているものではないこと(甲第一一号証、証人斉藤の証言)などを併せ考慮すると、本訴原告による明渡請求をもって、不当労働行為であるとする被告の主張を採用することはできない。

五  抗弁5(権利濫用)について

1 被告は、原告による本件寮室の明渡請求が、その明渡しを求める必要性などないにもかかわらず、低賃金の被告に対し、あえて明渡しを要求するものであるから権利の濫用にあたると主張し、甲第一一号証、証人斉藤の証言によれば、平成七年一〇月一日現在の原告全社の寮の入居率は約七八パーセントであり、現実に本件寮室のある杉並寮にも、空室が存在することが認められる。

2 しかしながら、一方右各証拠によれば、右入居率の数値は、原告が寮を管理・運営していく上で適正なものであって(甲第三号証によれば、独身寮を有する民間企業における寮入居率の平均値は約七割程度であることが認められる。)、決して余裕のある状態と評価すべきものではなく、しかも、右数値自体、本件改定によって退寮者が発生した結果であったことが認められる。しかも、前記認定のとおり、原告が本件改定を行ったことについては、原告の福利厚生費の効率的、公平な支弁の要請等具体的な必要性があり、また、本件改定当時、原告が、寮の需給関係の逼迫という事態が近い将来到来するものと予想したことにも合理的な根拠があったものというべきであったのである。寮室の明渡請求は、このような本件改定の結果年齢制限の対象となった者に対して、一律に行われているのであるから、現実には、右寮の需給関係につき、原告の新入社員の多くが自宅通勤者であったこと等を原因として必ずしも右予想に副わない結果か発生したとしても、そのことをもって、原告による寮室の明渡請求が、被告の正当な法的利益を侵害する等不当な目的に基づき行われたものであるとか、権利の社会性に反し、権利の行使として是認することができない行為にあたるものと認めることはできない。さらに、被告が本件寮室での居住を開始した昭和六三年七月当時の本件利用規程中にも、寮の居住期間について、「別に定めるところによる」との規定が存し、これが有限であることが右当時から予定されていたものというべきであり、被告もこれを知悉して本件寮室の利用を開始したと認められること、本件改定及びこれに基づく本件寮室の明渡請求は、前記認定のとおり、被告による本件寮室の居住開始から数年が経過した後に行われ、しかも、その根拠となるべき本件利用規程の改定については、十分な経過措置及び居住者に対する周知のための措置がとられた上で行われたことなどをも併せ考慮すると、本訴明渡請求が、原告による権利濫用にあたるということはできない。

六  結論

以上によれば、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項を、仮執行免脱の宣言につき同条三項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官滿田明彦 裁判官宮武康 裁判官堀田次郎)

別紙<省略>

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